
架装物判別ガイドラインについて
自動車リサイクル法は、商用車や特装車も対象となりますが、冷凍車のバン荷台や、タンクローリーのタンク部分等、多くの架装物部分は対象外となっています。また対象となっていても、その処理に必要な費用がシュレッダーダスト料金に含まれていない場合もあります。
01.本ガイドラインは
- リサイクル法の対象となるか否か?
- 対象物であってもシュレッダーダスト料金に含まれているか?
を判別するために(社)日本自動車工業会、および日本自動車車体工業会が共用で作成したものです。
02.表紙・目次
第1章 架装物の判別について
- 自動車リサイクル法における架装物判別の必要性
- 架装物の種類
- 架装物の判別方法
第2章 具体的架装物の例
- 自動車リサイクル法の対象外となる架装物
- 自動車リサイクル法の対象となる架装物
- 架装物区分表
第3章 キャブ付きシャシと架装物の区切りについて
第4章 粗破砕状態での架装物の判別
- シュレッダーダスト料金に処理に必要な費用が含まれていないと想定される事例
- シュレッダーダスト料金に処理に必要な費用が含まれていると想定される事例
架装物付自動車を廃棄される方へのお願い
