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「装置型式指定実施要領について(依命通達)」等の一部改正について

改正の概要
(1)「装置型式指定実施要領」の一部改正
① 以下の協定規則の改訂に伴い、装置型式指定基準において直接引用している協定規則番号の改正を行います。
・「制動装置」に係る協定規則(第13 号)
・「後写鏡」に係る協定規則(第46 号)
・「軽・中量車の世界統一排出ガス測定法」に係る協定規則(第154 号)
② COPステートメントの発行かかる行政事務について、1958年協定細目1に基づき手続きを行うことを規定します。
③ 装置型式指定(一酸化炭素等発散防止装置)取得時の長距離耐久試験に係る提出
書面等の改正を行います。
(2)「型式認証実施要領」の一部改正
① 長距離耐久試験に係る提出書面等の改正を行います。
② 協定規則第51 号のフェーズ3の適用に伴い、諸元表記載要領の改正を行います。
(3)「共通構造部型式指定実施要領」、「多仕様自動車型式指定実施要領」及び「輸入自動車特別取扱制度」の一部改正
① 協定規則第51 号のフェーズ3の適用に伴い、諸元表記載要領の改正を行います。
(4)その他所要の改正を行います。

 

00_【改正概要】装置型式指定実施要領の一部改正について 01_【通知 地方運輸局等】「装置型式指定実施要領について(依命通達)」等の一部改正について(依命通達) 02_【通知 関係法人】「装置型式指定実施要領について(依命通達)」等の一部改正について(依命通達) 03_【通知 関係団体】「装置型式指定実施要領について(依命通達)」等の一部改正について(依命通達) 04_通知 別紙 05_【新旧】装置型式指定実施要領 06_【新旧】自動車型式認証実施要領 07_【新旧】共通構造部型式指定実施要領 08_【新旧】共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領 09_【新旧】輸入自動車特別取扱 10_【新旧】共通構造部(協定規則第0号)型式認証実施要領 【回答】第2回意見照会 【回答】第3回意見照会

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