経産省 物資の流通の効率化に関する法律の全面施行について
経済産業省より標記の展開がありましたのでお知らせいたします。
4月1日より物流効率化法が全面施行され、一定規模以上の荷主は特定荷主として指定され、計画・報告の作成や物流統括管理者の選任が義務付けられる制度が開始されます。
みなさまの取組に資するよう、特定荷主の手引き、その他周知用コンテンツ(概要動画の作成)等、様々更新を行っておりますので、下記のとおりご案内いたします。
【物流効率化ポータルサイト】
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/information/details/post_19.html
※特定事業者の指定の届出等を行うシステムに関し、案内及びリンク先を掲載しました
【当省HP】
〇当省HP:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
※荷主判断基準解説書や、特定荷主の対応の手引きなど一部コンテンツの更新を行いました
〇概要動画の作成:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/logistics_efficiency/bukkouhougaiyou.html
※法律の概要を簡潔に把握できる動画を掲載しましたので適宜ご参照ください
〇リーフレット:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/bukkouho-flyer.pdf
※普及・啓発に向けたポスター・リーフレットを作成しました
【問い合わせ先】
〇経済産業省HPに掲載のコンテンツ類等について
経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室
03ー3501ー1511(内線:4151)
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