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軽自動車検査協会検査事務規程の一部改正について

軽自動車検査協会より、標記件名について4/22日付で改正を行った旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。

 

【改正概要】

(1)認定米国車の取扱いを規定

・認定米国車の検査方法及び自動車検査証への記載方法等を規定するための所要の改正。

(2)2-7検査の実施方法の構成見直し

・新規検査等において、自動車の種別、自動車の用途及び車体の形状を判定することを明確化、検査の実施方法の構成見直し及びその他書きぶりの適正化等所要の改正。

(3)改造自動車届出の見直し

・審査事務規程第 第72次改正における改造自動車届出見直しに伴い、関係する規定について所要の改正。

 

01_軽自動車検査協会検査事務規程の一部改正_新旧対照表等

02_(全文)軽自動車検査協会検査事務規程(昭和48年9月26日協会規程第16号)2026.4.22.認可全文(第10号)

03_第2回意見とりまとめ(検査事務規程)

 

【施行日】

(1)及び(2)は、令和8年4月22日

(3)については、令和8年10月1日

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