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(通達)「装置型式指定実施要領について(依命通達)」等の一部改正について」(WP29 181回改正関係)、「新型自動車の審査基準について」等の一部改正について

国土交通省より、装置型式指定実施要領等の改正について通知が届きましたのでお知らせします。

 

【概要】

・ 装置型式指定実施要領の一部改正

 

(1)以下の装置が装置型式指定の対象となるのに伴い、当該装置に係る装置型式指定基準を追加し、協定規則各号を直接引用します。

「後面衝突時の燃料漏れ防止装置及び感電防止装置」(協定規則第153 号)

「サイバーセキュリティシステム」(協定規則第155 号)

「プログラム等改変システム」(協定規則第156 号)

「自動運行装置」(協定規則第157 号)

 

(2)以下の協定規則の改訂に伴い、装置型式指定基準において直接引用している協定規則番号の改正を行います。

「二輪自動車等の制動装置」に係る協定規則(第78 号)

「自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、感電防止装置及び乗員保護装置」に係る協定規則(第95 号)

・ 「特定改造等許可実施要領」について、重大な変更の取扱要領において協定規則の発効に伴い協定規則を直接引用することとし、省令の改正に伴う所用の改正を行います。

・ 「認証実施要領」、「共通構造部型式指定実施要領」、「多仕様自動車型式指定実施要領」並びに「輸入自動車特別取扱制度について」の申請書等提出要領について、構造・

装置の概要説明書に記載する内容を追加します。

・ その他所要の改正を行います

 

【スケジュール】

公布:令和2年12月25日

施行:令和3年1月22日(装置型式指定実施要領(2)については令和3年1月3日)

 

改正概要本文

【改正概要】「装置型式指定実施要領について(依命通達)」等の一部改正について

新旧対照表

【新旧】共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領

【新旧】共通構造部型式指定実施要領

【新旧】自動車の特定改造等の許可実施要領

【新旧】自動車型式認証実施要領

【新旧】新型自動車の審査基準について

【新旧】装置型式指定実施要領

新旧】輸入自動車特別取扱制度

 

通知文・別紙

 

【通知文】国自審1950号(地方運輸局)

【通知文】国自審1951号(関係団体)

【別紙】国自審1950号(関係法人)

差替【通知文】国自審1951号(地方運輸局)

差替【別紙】国自審1951号

差替【通知文】国自審1951号の3(関係団体)

差替【通知文】国自審1951号の2(関係法人)

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