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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について

国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について(依頼)」が届きましたのでお知らせいたします。

【概要】

新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延長等を受けた対応については、2月3日付け当会ホームページにてお知らせしましたが、今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1、別添2及び別添3のとおり事務連絡がまいりましたので、あらためてお知らせ致します。

依頼内容

① 緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知

② 在宅勤務(テレワーク)等の推進への協力依頼

③ 催物の制限、施設の使用制限等に係る留意事項等の周知

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について

(別添1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更について

(別添2)テレワーク等の徹底について

(別添3)緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 

(参考1)【内閣官房事務連絡】 9月19日以降における催物の開催制限等について

(参考2)【内閣官房事務連絡】来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について

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