緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
経済産業省より、題記周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
3月1日より緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更されたことに伴い、3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの周知依頼をご連絡します。
3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについては、添付資料「3月1日以降の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」をご参照いただき、適正な運用にご協力をお願いいたします。
また、緊急事態宣言解除後の地域において当面の間実施すべき事項として、新型コロナウイルス感染症分科会からの提言を踏まえて、会食、生活及び飲食業の在り方もまとめておりますので、こちらについてもご参照いただき、引き続き感染拡大防止にご協力いただけますと幸いです。
添付資料
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月26日)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210226.pdf
・3月1日以降の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf?2021027
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
・緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf
・新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031