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官公庁のお知らせ

まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

国土交通省より、題記展開がありましたのでお知らせ致します。

 

2021年4月16日に開催された第61回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、神奈川県、千葉県及び愛知県が追加され、4月20日から5月11日までを実施期間とすることとなり、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、まん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について依頼がありました。各社におかれましては、周知、徹底よろしくお願い致します

 

(別添1)

・内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡

「まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について」

・新型コロナウイルス感染症対策本部長

「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」

・新型コロナウイルス感染症対策本部決定

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(2021年4月9日変更)

(別添2)テレワーク等の推進について

(別添3)基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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