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新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

題記の件、経済産業省、国土交通省より展開がありましたので、お知らせ致します。

 

出勤者数の抑制については、これまでも、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、お願いさせていただいているところですが、8月5日に開催された第72回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて以下をお願い致します。

 

昨日(8月5日)、8月8日から31日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県が追加されました。全国の新規感染者数は、今週先週比が 2.09 と急速な増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約 59 と過去最大の規模となっています。

東京を中心とする首都圏だけでなく、全国の多くの地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大が継続している状況です。

つきましては、以下の内容について、ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 

1. 緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2020年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(2021年8月5日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

 

2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

 

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

 

4.2021年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び2021年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している

企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

 

経済産業省HP: https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html

※8月3日(火)公表時点で登録数は1006 社となっております。

 

また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組みに役立てていただければ幸いです。

 

IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)

https://www.it-hojo.jp/

 

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

 

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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