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装置型式指定規則の一部を改正する省令案 及び 道路運送車両 の 保安基準の細目を定める告示 等の 一部を 改正について

【改正の概要】

⑴装置型式指定規則の一部改正
協定規則第1 3 号等の改訂に伴い、規則番号について変更を行うほか、所要の改正を行う。
⑵道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正
以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する車両総重量 3.5 トン以下の自動車及び軽
油を燃料とする車両総重量 3.5 トン以下の自動車について、粒子数 PN Particle Number※
の規制値を適用する。
※排出ガス中に含まれる粒子状物質の数
② 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人以上のもの及び貨物の運送の用に供する
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並
びに被牽引自動車を除く)に備えられた電動パーキングブレーキについて、自動作動要件を追
加する。
⑶道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項
を定める告示(平成 15 年国土交通省告示第 1318 号)の一部改正
    ⑵① の改正については 、ディーゼル車であれば 令和 5 年 10 月(予定) より基準適用 とするほ
か、所要の改正を行う。
⑷その他の 関係告示の一部改正
上記のほか、 関係する告示の規定について所要の改正を行う。

 

01_【概要】保安基準等改正(20221007) 02_【官報】(省令)令和4年国土交通省令第73号(20221007) 03_【新旧】(省令)装置型式指定規則の一部改正(20221007) 04_【官報】(告示)令和4年国土交通省告示第1040号(20221007) 05_【新旧】(告示)細目告示等改正(20221007) 06_【通知文別添】(通達)地方運輸局等あて 適用関係大臣定め通達(20221007) 07_【通知文別紙】(通達)外部団体あて 適用関係大臣定め通達(20221007) 10_【回答】 第3回意見照会(第186回WP29)(20221007) (003)

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