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官公庁のお知らせ

マイナポータル連携等を活用した確定申告・年末調整の推進について

経済産業省より、題記展開がありましたので、お知らせ致します。

 

政府では「デジタル行財政改革会議」を開催し、「急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共手続等の維持・強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現する」こととしています。

 

各府省庁では、これまでも事業者の皆様を含む国民の利便性の向上を目指しながら、公共手続等のデジタル化に取り組んできたところです。今般、「事業者のデジタル化等に係る関係省庁連絡会議」が政府内に設置され、政府全体での連携・協調を図りながら、これまで以上に公的手続等のデジタル化に関する取組みを加速させていくこととされており、経済産業省としてもデジタル庁や各府省庁と連携しながら、各府省庁が所管する公共手続等のデジタル化に係る周知広報等を行っていくこととしております。

 

こうした中で、まずは税務手続の中で2024年2月から開始する「確定申告における給与情報の自動入力等」について、多くの納税者の方々に利便性の向上を実感していただく観点から、各業界団体を通じて事業者の皆様への周知を実施しておりますところ、改めて傘下企業等への周知のご協力をお願いできますと幸いです。

 

1.マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進

⑴確定申告における給与情報の自動入力について

令和5年分の所得税の確定申告(2024年2月)から、マイナポータルを通じて職員等の確定申告書に自動で入力される仕組みが開始します。この仕組みを利用することで、職員等は源泉徴収票に記載された情報を入力することなく、より簡単・便利に確定申告を行うことができるようになります。職員等がこの仕組みを利用するためには、給与支払者である事業者の方から「給与所得の源泉徴収票」をe-Taxで提出していただく必要があります。このため、別添1なども確認の上「給与所得の源泉徴収票」のe-Taxによる提出への御協力をお願い申し上げます。

なお、500万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Taxで御提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。また、給与情報を正しく連携するためには、給与所得の源泉徴収票に記載する支払を受ける方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく記載いただく必要がありますので、併せてご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

別添1 「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」

 

⑵「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Taxの利用)について

確定申告をする際には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。このため、自宅からのe-Taxを利用した申告の更なる推進に向けて、別添2及び別添3を活用するなどして、本取組の趣旨・内容について御理解をいただきますとともに、傘下企業の職員等の皆様へ周知していただきますよう御協力をお願い申し上げます。

 

別添2 「確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!」

別添3 「マイナンバーカード×マイナポータルと連携 確定申告書に自動入力」

 

2.マイナポータル連携等を活用した年末調整の推進

年末調整については、2023年10月から新たに小規模企業共済等掛金の控除証明書がデータで提出が可能となります。これをもって年末調整手続で添付が必要となる主な証明書(※)は全てデータで提出ができることとなり、一連の「年末調整手続の電子化」が可能となっております。

「年末調整手続の電子化」により、職員等は控除額の計算が不要となり、勤務先としては、添付書類等の確認や控除額の検算に要していた事務が軽減されるほか、書類の保管コストの削減が見込まれるなど、勤務先・職員双方の年末調整に係る事務負担の軽減につながります。

このため、国税庁が無償で提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)などを活用した「年末調整手続の電子化」について積極的にご検討いただきますようお願い申し上げます。

※主な証明書:生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金及び国民年金基金に係る社会保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高等証明書

 

別添4 「年末調整手続の電子化 e-年調 ~もう書類は必要ありません~」

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