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官公庁のお知らせ

令和7年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者等 の就職・採用活動に係る公共職業安定所における取扱い等について

題記の件、厚生労働省より、展開がありましたので、お知らせいたします。

 

大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)卒業・修了予定者(以下「大学等卒業予定者」という。)の求人・求職の秩序の維持については、種々御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。さて、令和7年度の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)卒業・修了予定者(以下「大学等卒業予定者」という。)の就職。採用活動については、令和5年12月8日の就職。採用活動日程に関する関係省庁連絡会議において、令和6年度と同様の日程(広報活動は卒業・修了年度の直前の年度の3月1日以降に、採用選考活動は卒業・修了年度の6月1日以降に、正式内定は卒業・修了年度の10月1日以降に開始)を原則としつつ、一定の要件を満たす人材について新しい採用日程を設けること等としています。上記日程の遵守等については、内閣官房、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省からは令和6年4月16日付け「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」(別添1)、

別添1

大学等(大学等関係団体で構成される就職問題懇談会)からは同日付け「「令和7年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請)」について」(別添2。以下別添1と併せて「遵守要請」という。)により、経済団体等に対して要請しているところです。

別添2
これを踏まえ、厚生労働省としては、令和7年度の大学等卒業予定者等の適正な就職・採用活動が行われるよう、求人・求職の秩序の維持、公平・公正で透明な採用の確保及び採用内定取消しの防止等に努めるとともに、都道府県労働局(以下「労働局」という。)及び公共職業安定所(以下「安定所」という。)において、下記のとおり取り扱うことといたしました。

 

1  求人票の展示・公開時期等令和7年度の安定所における政扱いは次のとおりとする。
(1)求人票等の展示。公開等の取扱いについて
令和7年度の大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、令和7年4月1日以降に展示・公開する。 ‘また、当該求人申込みの受理開始は令和7年2月1日以降とする。安定所において求人申込みを受理する際には、当該求人者に求人票の展示。公開日等について説明をするとともに、安定所では、令和7年度の大学等卒業予定者に対し同年5月31日以前には職業紹介を行わないことから、事業主等も当該求人票による採用濃考活動を行わないよう、安定所から事業主等に了解を得るものとする。なお、令和7年度の大学等卒業予定者が同年5月,31日以前に安定所の職業紹介を経ずにハローワークインターネットサービス経由で応募(オンラ
イン自主応募)をした場合についても、当該求人票による採用選考を行わないよう、説明すること。

 

(2)一定の要件を満たす人材に係る新しい採用日程の取扱いについて一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」が令和4年4月にまとめたタイプ3のインターンシップのうち専門活用型(2週間以上)かつ卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインターンシップを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生(以下「姑象学生」という。)については、そのことに着目し、3月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、6月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行できる取扱いが、令和7年度の大学等卒業予定者から開始される。これに伴い、対象学生を採用選考する事業主が、5月31日以前に、雇用関係助成金の支給要件を満たすためなどの理由で安定所による職業紹介を希望する場合も想定される。この場合は、上記(1)によらず、令和7年3月1日から同年5月31日までの間に職業紹介を行っても差し支えない。なお、対象学生であることの確認は、事業主に対して電話等により行うこと。

 

(3)求人情報、ガイドブック等の発行について
令和7年度の大学等卒業予定者を対象とした求人要項の記載のある求人情報、ガイドブック等の発行は、令和7年4月1日以降に行うこととする。

 

(4)大学等卒業予定者を対象とした就職面接会について
労働局及び安定所が主催する大学等卒業予定者を対象とした就職面接会は、地域の中小企業等と学生等とのマッチングに大きな効果が期待されることから、採用選考活動開始以降、大学等の学事日程等に最大限配慮しつつ、幅広い地域からの学生等の参加を促す観点からオンラインも活用しながら、積極的に開催するものとする。

 

(5)専修学校卒業予定者等の取扱いについて
遵守要請は、令和7年度の専修学校卒業予定者及び公共職業能力開発施設等長期間の訓練課程修了予定者を対象とするものではないが、安定所においては、これらの者も令和7年度の大学等卒業予定者と同様の取扱いとする。

 

2 公平・公正で透明な採用の確保等
労働局及び安定所としては、事業主等に対し、学生が安心して就職活動に取り組めるよう、次の点について理解の促進を図るものとする。
① 応募者に広く門戸を開き、応募者の適性・能力に基づいた公正な採用選考を行うこと。
② 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号))の趣旨に沿つた採用活動を行うこと。
③ セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを行わないとともに、学生等の意思に反して就職活動の終了を強要するような行為(いわゆるオフハラ)等により、学生等の自由な就職活動を妨げないようにすること。
④ 募集の中止、募集人員の削減、採用内定取消し及び入職時期繰下げが生じないよう、適切な採用計画に基づいて採用内定を行うこと。
⑤ 卒業。修了後少なくとも3年以内の既卒者の応募機会の確保に加えて、通年採用。秋期採用や応募時の居住地に関係ない「地域限定正社員」制度の積極的な導入等、多様な選考・採用機会の拡大に努めること。
⑥ 大学等卒業予定者とともに、高校卒業予定者等についても安定的な採用の確保を図ること。

 

以上

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