【経団連】パートナーシップ構築宣言 ひな形改正のお知らせ
経団連より、題記展開がありましたのでお知らせいたします。
経団連は、適切な価格転嫁など取引適正化に向けた取組みとして、「パートナーシップ構築宣言」の公表と実効性の向上を会員企業の皆様にお願いしております。2024年5月には「企業行動憲章」を改定し、全会員企業に対してパートナーシップ構築宣言の趣旨を一層徹底しております。
価格転嫁の推進など取引適正化は、特に中小企業の賃上げにつながり、社会全体としての構造的な賃上げを促進します。また、サプライチェーン全体での共存共栄関係を構築することが、わが国経済の持続的な成長につながります。
政府においても、パートナーシップ構築宣言の普及・拡大をはじめ、取引適正化に向けた取り組みを進めております。本年1月1日に「受託中小企業振興法」が施行されたことを受け、同法に基づく「振興基準」も改正されたことに伴い、パートナーシップ構築宣言のひな形も改正されましたので、別添資料のとおりお知らせいたします。
既にご宣言いただいております企業の皆様には、新しいひな形での「パートナーシップ構築宣言」の更新および実行にご協力いただきたく存じます。また、宣言未公表の企業の皆様には、新しいひな形での宣言をご検討いただきますよう、お願い申しあげます。
ご参考までに、パートナーシップ構築宣言の登録数は83,127社(12月19日時点)に達しており、経団連の会員企業全体の宣言率は65.9%(1,591社中1,048社)です。
今後とも、パートナーシップ構築宣言の公表を通じた取引適正化の実効性確保に向けて、皆様のご協力をお願いいたします。
≪資料≫
≪ご参考≫
・パートナーシップ構築宣言のひな形を改正します(令和8年1月1日改正)
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251226002/20251226002.html
・「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/
・経団連「企業行動憲章」
https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/charter2022.html
※第2条にパートナーシップ構築宣言について明記しております。
・経団連「企業行動憲章 実行の手引き 第2章」
https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/tebiki10bassui.pdf
【本状に関するご連絡先】
経団連 経済基盤本部
TEL:03-6741-0185(広瀬), 03-6741-0520(小林)
E-mail:housei@keidanren.or.jp

























