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軽検協 軽自動車検査協会検査事務規程の一部改正について

軽自動車検査協会より、標記の展開がありましたのでお知らせいたします。

 

軽自動車検査協会検査事務規程の一部改正につきまして、国土交通大臣認可を受けました。改正内容につきましては下記の通りとなります。お手数ですがご確認いただけますと幸甚です。

 

01_軽自動車検査協会検査事務規程の一部を改正_新旧対照表

02_【全文】軽自動車検査協会検査事務規程(昭和48年9月26日協会規程第16号)2026.3.31.認可全文(第9号)

 

【改正理由】

地方税法の改正に伴い、自動車税及び軽自動車税の環境性能割については自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため令和8年3月31日をもって廃止しされることとなり「軽自動車税種別割」という文言が「軽自動車税」に改められることから、軽自動車検査協会業務方法書、軽自動車検査協会検査事務規程及び軽自動車検査協会組織規程について所要の改正を行うもの。

 

【改正概要】

業務方法書、検査事務規程及び組織規程にある「軽自動車税種別割」という文言を「軽自動車税」に改める。

 

【施行日】

令和8年4月1日

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