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エコカー改造車も重量税等の減免優遇措置が適用されます

2009年8月27日
−経済産業省、国土交通省−

エコカー改造車も重量税等の減免優遇措置が適用されます

 環境性能に優れたエコカー(乗用車、貨物車等)である型式指定車等を一定の
範囲内で改造したもの(特定改造車)であっても、自動車重量税、自動車取得税
の減税措置および環境適合車購入補助金制度が適用されることになった。

 主な内容は、次のとおり。

1.新規検査時等の手続き
(1)乗用車および車両総重量3.5t以下の貨物車
  基本車の取扱いディーラーから、「算定燃費値取得済証」を入手し、検査時に
  提出する。
  ※事前に自動車メーカーが国交省に算定燃費値の手続済みの車両は、系列
   のディーラーで、当該車両の「算定燃費値取得済証」を発行する。
(2)車両総重量3.5t以上の貨物車等
  いわゆる低排認定自動車、算定燃費値取得済特定改造自動車等について、
  基本車からの改造内容が、原動機、動力伝達装置、走行装置又は燃料装置
  に係るものは、減免優遇措置が適用されない。

2.適用時期  2009年4月1日

詳しくは以下を参照
・国土交通省ホームページ
  www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000038.html

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