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審査事務規程の第51次改正(座席、灯火器等)

2009年12月4日
検査法人

審査事務規程の第51次改正(座席、灯火器等) 【会員向け】

自動車検査法人は、審査事務規程の第51次改正を行い、横向き座席の備え付け禁止、走行用前照灯の最高光度の引き上げなどに関する規定を追加した。

1.座席および座席ベルト

(1)専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上、緊急自動車、患者輸送車およびキャンピング車を除く。)に備える座席は、走行時の安定性を向上させるため横向き座席の備え付けを禁止する。
  (適用時期) 2012年7月22日以降に製作される自動車

(2)貨物の運送に供する自動車の荷台などに備える折りたたみ座席について、座席および座席の取付装置が衝突等による衝撃を受けた場合の耐久要件や座席ベルトの備え付け要件を追加した。
  (適用時期) 2016年7月22日以降に製作される自動車

2.走行用前照灯の最高光度
 走行時の安全性を向上させるため、走行用前照灯の最高光度を225,000cdから300,000cdに引き上げた。
  (適用時期) 2009年12月4日

3.詳 細
・検査法人ホームページ
  www.navi.go.jp/release/20091204-1.pdf
・通達文は車体工業会事務局で保管

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