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「雇用調整助成金(大企業対象)の要件緩和」について

2009年12月14日
−中央業務委員会−
(厚生労働省2009年12月11日発表)

「雇用調整助成金(大企業対象)の要件緩和」について 


 厚生労働省より雇用調整助成金(大企業対象)についての要件緩和に関して発表がありましたので、お知らせします。
 具体的な見直し部分については、詳細欄の「雇用調整助成金(参考1)」を参照してください 概要は次のとおりです。

注記:中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和(12月1日発表)は、展開済み

【生産量要件の緩和】
大企業を対象とする雇用調整助成金について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業主に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業所の事業主」についても利用が可能になります。(※3)
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月または前年同期に比べ5%以上減少していること
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します
※3 中小企業向けの雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金(参考2参照))については既に同様の要件緩和を実施しています。(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限ります)

詳細は下記のとおり。

・厚生労働省報道発表内容は以下を参照
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000305k.html

・参考1 雇用調整助成金
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000305k-att/2r9852000000307b.pdf

・参考2 中小企業緊急雇用安定助成金
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000305k-att/2r9852000000307w.pdf

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