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保安基準等の一部改正(乗降口、制動装置等)〈パブコメ〉

2009年12月18日
国土交通省

保安基準等の一部改正(乗降口、制動装置等)〈パブコメ〉

 国連の相互認定協定(以下、ECE規則という)の改訂を受けて、保安基準等の一部を次のとおり改正する必要がある。

1.乗降口
 自動車(乗車定員11人以上の自動車を除く。)の乗降口のドアが衝突等による衝撃を受けた場合、自動車のドアが不意に解放することを防止する規定を垂直方向に開ドア(ガルウイング式等)にも適用する。
 (適用時期) 2010年3月22日

2.制動装置
(1)専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車を除く。)および協定規則第13-H号を適用する車両総重量3.5トン以下の貨物車の制動装置については、ブレーキアシストシステム(BAS)に係る性能要件および試験方法を新たに規定し、BASを備える自動車は同規定を満たさなければならない。
 (適用時期) 2011年11月1日以降に新たに型式指定を受ける自動車
(2)また、ライニング摩耗感知に光学式警報装置を用いる場合の要件を明確にする。
 (適用時期) 2010年3月22日

・国土交通省ホームページ
  www.mlit.go.jp/appli/pubcom/jidosha07_pc_000019.html
・意見照会文は、各部会にEメールで配信済み

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