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障害者雇用率制度改正に関する周知徹底のお願い (厚生労働省より)

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、2009年4月から段階的に施行されているが、内容周知徹底依頼が厚生労働省から発行された。
 特に従業員201~300人の事業主の方は本年7月から対象となっていますので対応をお願いします。

<改正内容>
(1)障害者雇用納付金制度の対象事業主拡大
  従来は常用雇用労働者301人以上の事業主が対象だが、これを拡大
 ・常用雇用労働者201人以上の事業主(2010年7月~)
 ・常用雇用労働者101人以上の事業主(2015年4月~)
(2)短時間労働(週20~30時間)も障害者雇用率制度の対象に追加(2010年7月~)
実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5としてカウント
(3)障害者雇用率算定の特例を創設。(2009年4月~)
  ・企業グループ算定特例 ・事業協同組合等算定特例

詳細は以下の厚生労働省報道発表内容を参照 下さい。
www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/index.html

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