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保安基準等の一部改正

 国土交通省は、8月19日付けで国連の相互認定協定(ECE規則という)の改訂を受けて、保安基準等の一部を改正した。
(改正概要)
1.方向指示器
  適用の簡素化を図るため、シングルランプ(光源が1つのランプ)の最大光度と複数光源のランプ全体の最大光度を分けて規定して いるものを統合し、基準値を複数光源のランプに合わせる。
  (適用時期) 2010年8月19日(型式指定車等の新規検査時のみに適用)
2.車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯および後部上側端灯
 適用の簡素化を図るため、シングルランプの最大光度と複数光源のランプ全体の最大光度を分けて規定しているものを統合し、基準値を複数光源のランプに合わせる。
   (適用時期) 2010年8月19日(型式指定車等の新規検査時のみに適用)
3.前照灯
 耐熱試験の電圧は、光源(電球式、放電灯式またはLEDモジュール式)毎に異なっているが、これを全ての光源の電圧について13.2V等または製造者等の定める電圧に統一する。
  (適用時期) 2010年8月19日(型式指定車等の新規検査時のみに適用)
4.灯火器および反射器並びに指示装置の取付装置 
 反射器の取付高さについて、900mm以下に取り付けることとなっているが、他のランプとの集合式の場合は1200mm以下とすることができる。
  (適用時期) 2010年8月19日(型式指定車等の新規検査時のみに適用)

 (詳細は国交省HP参照)http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000062.html
   

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