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支援物資運搬用車両の緊急交通路走行許可申請関連について  経済産業省自動車課

 今回の東北地方太平洋沖地震に伴い、被災地域に支援物資の持ち込みを検討されている団体・企業の方々に現在、緊急交通路として利用が制限されている東北自動車道、常磐自動車道の一部区間への進入について、事前の登録があれば利用可能となるため、手続きについてご案内申し上げます。

1.対象地域・車両等
  ①登録があれば、現在通行が制限されている東北自動車道、常磐自動車道等の通行が可能となります。
     緊急交通路に指定されている範囲詳細は以下をご確認ください。
      【警察庁HP】平成23年東北地方太平洋沖地震の災害応急対策のための緊急交通路の指定等について(3/15現在)
             警察庁資料; http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/kinkyukotsu.pdf
  ②以下の用件を満たす貨物自動車が対象となります。
    ・広く販売・配布される食料品・生活用品(燃料を含む)を輸送するもの
      ※現に物資を積載しているものに限ります。(空の状態で通行し、現地で荷物を積む場合は登録できません。)
      ※物資だけでなく、施設の修理要員等が乗っていても登録に差し支えありません。
    ・目的地が宮城県以北(宮城県を含む)のもの
      ※福島県内への輸送については一般道をご利用頂くことになりますのでご注意ください。
2.通行許可
  ①3.の方法にて、事前の登録をお願いします。
  ②事前に許可証等は交付いたしません。各自動車道の検問で車両の確認が行われますので、事前の登録があれば標章(緊急
    通行車両確認標章)が交付され、通行することができます。
  ③標章の有効期間は一ヶ月間となります。
    ※登録時に、受理証等の交付はいたしません。登録後、検問まで行っていただければ、通行が可能です。
    ※登録頂いたデータを迅速に警察庁に転送いたしますが、手続きに時間がかかる可能性もありますので、余裕をもって登録を
     お願いいたします。
3.登録方法
   別添のエクセルファイルに必要事項を記入のうえ、以下のアドレスまでファイルをお送りください。
   経済産業省で受け付けた後、対策本部・警察庁に登録いたします。
 <送付先メールアドレス>
   qqjbbd@meti.go.jp
  
 なお、緊急交通路の通行に必要な標章(緊急通行車両確認標章)の取得は、食料品・生活用品(燃料を含む)を輸送することを
説明し、警察署で標章の交付をける方法と、今回の経済産業省経由の事前登録の方法と2通りあります。
 警察署での交付については、上記の警察庁資料をご覧ください。

いずれの方法をご利用いただいても結構ですので、ご出発前に手続きをお願いいたします。

本件につきまして、何かありましたら、車体工業会事務局まで連絡ください。経済産業省自動車課のご担当を紹介いたします。

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