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保安基準等の一部改正のお知らせ

2011.03.31      題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(旅客自動車運送事業用自動車の乗降口等)

保安基準等の改正概要は次のとおり。

1.旅客自動車運送事業用自動車の乗降口の有効高さ寸法の見直し
現在、旅客自動車運送事業用自動車であって、乗客が乗降口から直接着席できる座席のための乗降口については、有効高さ900  mm以上、有効開口幅(とびらを最大に開放した場合の乗降口の下縁から800mm上方の水平面上における最小の開口幅) 470mm以上必要としていたが、客室強度の向上等から見直しを行い廃止する。 
【適用時期】 2011年4月1日より適用 

2.旅客自動車運送事業の用に供する幼児専用車の階段の奥行寸法の見直し 
現在、旅客自動車運送事業の用に供する幼児専用車の階段の奥行寸法は、300mm 以上必要としているが、使用形態が自家用の幼児専用車と相違がないことから自家用と同じ200mm以上に緩和する。 
【適用時期】 2011年4月1日より適用 

3.その他の灯火に係る基準の改正 
緊急自動車及び道路維持作業用自動車が作業中であることを他の交通に表示するための点滅式の電光表示器の設置ができるようにする。
【適用時期】 2011年4月1日より適用 

 

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