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「改造自動車等の取扱いについて」の一部改正のお知らせ

題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。

 改造自動車の範囲は、これまで型式指定自動車等に一定の改造をしたものとしてい たが、近年の自動車の技術の進歩などに伴い改造内容が多様化している状況を踏まえ自動車検査法人の事務規程に定める改造をしたものとする。
 上記改正に伴い、改造自動車の届出は自動車検査法人とし、試作車及び組立車の届出は地方運輸局とする。具体的な改正内容は
次のとおり。

1.地方運輸局に届け出る試作車又は組立車の書式(第1号様式)の一部変更した。
2.概要説明書(第2号様式)の一部変更した。
  ・主要諸元比較表の基準欄に限度(当該車両の許容限度)を追加 
   ・車両総重量/軸重等の基準欄を追加
  【公布】 2011年3月31日 
  【施行】 2011年7月1日

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