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保安基準等の一部改正のお知らせ

題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(電気装置等)

保安基準等の改正概要は次のとおり。

1.電気装置(電磁両立性)に係る基準の改正
  自動車に備える電気装置については、放送局や無線機が放射する電磁波に対し、安全に作動できるよう国際基準と同様の以下の
   基準を追加する。 
    ・周波数帯域20から2000MHzの90%以上の周波数帯域において30V/m rms(平均二乗根) とし、これらの周波数帯域の全体にお
      いて25 V/m rms以上であること。
    ・現在、自動車に備える電気装置については、その発生する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがな
      いことの要件を設けているが、国際基準と同様の試験要件として、電気装置から発せられる電磁波の基準を設ける。 
  【適用時期】 2016年8月1日以降に製作される自動車

2.歩行者頭部及び脚部保護基準の導入  
 【適用範囲】 乗用車(乗車定員9人未満)及び車両総重量3.5トン未満の貨物自動車
          現行、車両総重量2.5トンを超える貨物車は、歩行者頭部保護基準の適用を除外しているが、車両総重量2.5トンを超
           え3.5トン以下の貨物車にも適用対象
 ①歩行者頭部保護基準
 ②歩行者脚部保護基準の導入
 【適用時期】 2013年4月1日以降に型式指定を受ける自動車から逐次

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