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「新型自動車の試験方法について」の廃止等及び「審査事務規程」の一部改正のお知らせ

題記の件について、国土交通省及び交通安全公害研究所から発表がありましたのでお知らせします。
(試験方法の通達を国交省から交通研に移管)

通達の改正概要は次のとおり。 

 新型自動車の試験方法は、国土交通省のTRIAS通達により取り扱っていたが、今般、交通研のみで使用する申請書の添付書面、試験結果成績書等については、交通研の規程に移管した方が、合理的かつ効率的であることから交通研の「審査事務規程」において定めることとした。

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