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「東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策について」…中小企業庁…

 東日本大震災及び円高の影響を踏まえ、平成23年度下半期のセーフティネット保証5号(※1)の対象業種を、原則全業種(82業種)とする措置等を講じることとしましたので、お知らせします。併せて、「東日本大震災復興緊急保証(※2)」及び「東日本大震災復興特別貸付(※3)」につきましても、下半期継続して実施することとしました。

1.セーフティネット保証5号及び東日本大震災復興緊急保証について

 セーフティネット保証5号については、平成23年度上半期は、東日本大震災の影響を踏まえ、原則全業種(82業種)を対象に実施してまいりましたが、平成23年度下半期についても、東日本大震災や円高の影響を踏まえ、引き続き、原則全業種(82業種)を対象に実施することとしました。
また、円高の影響によって、急激に売上高等が減少している中小企業者を対象に、セーフティネット保証5号の利用要件を緩和(※4)することとしました。なお、東日本大震災復興緊急保証についても、平成23年度下半期は引き続き実施してまいります。

  ※1:セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営 
     の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の
     100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。

  ※2:東日本大震災復興緊急保証とは、東日本大震災によって直接又は間接被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象と
     して、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。

  ※3:東日本大震復興特別貸付とは、東日本大震災によって直接又は間接被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象とし
     て、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度です。

  ※4:円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月
     間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者を対象とする要件を追加

2.東日本大震災復興特別貸付について
 東日本大震災復興特別貸付は、東日本大震災によって直接又は間接被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象として、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が平成23年5月23日から貸付けを実施してまいりましたが、被害の甚大さを踏まえ、本年度下期も引き続き継続することとしました。

詳細は、以下を参照ください。
  中小企業庁ニュースリリース

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