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保安基準等の一部改正についてのお知らせ(座席、座席ベルト等の一部適用除外)

題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
 (座席、座席ベルト、座席ベルト取付装置、年少者用補助乗車装置)

保安基準等の改正概要は次のとおり

 1.座席、座席ベルト及び座席ベルト取付装置に係る技術的要件の適用除外
   (細目告示第28条、第30条等)
  【適用範囲】 緊急自動車及び特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車(乗車定員10以上のもの
           に限る)に備える座席、座席ベルト及び座席ベルト取付装置
  【改正概要】 消防車等の緊急自動車及び特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車に備える座席、
           座席ベルト及び座席ベルト取付装置について、その使用実態及び座席の構造の特殊性を勘案して協定規
                        則第14号、同規則第16号及び同規則第80号の技術的要件は適用しない。
  【適用時期】
    公布  2012年6月29日
    施行  公布の日

 2.年少者用補助乗車装置取付具に係る適用(適用関係整理告示第22条関係)
     保安基準第22条の5において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、運転者席及びこれと
          並列の座席以外の座席を有しない自動車等を除く)については、年少者用補助乗車装置取付具を装備することを求め
          ているが、年少者用補助乗車装置取付具の装備が技術的に困難な特種自動車及び幼児専用車については、当分の
          間、本基準を適用しない。
 【適用時期】
    公布  2012年6月29日
    施行  公布の日

 

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