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雇用調整助成金の支給要件等を変更(2012年10月1日以降) 厚生労働省

 厚生労働省では、雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定助成金について、2012年10月1日以降(被災3県は6か月遅れで)、支給要件等の内容の一部を変更することを決定しました。
 2008年9月のリーマン・ショック後、これらの助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきたが、経済状況の回復に応じて見直すこととしたものです。
 現在受給中、または今後利用を考えている事業主の方は、ご留意ください。

(1)生産量要件の見直し
 新:「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」
    中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていたが、この要件を撤廃
 旧:「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」

(2)支給限度日数の見直し
 新:2012年10月1日から「1年間で100日」に、2013年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」
 旧:「3年間で300日」

(3)教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
 新:「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
 旧:「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」

※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施

詳細は、以下を参照
 雇用調整助成金などの支給要件を見直します:厚生労働省

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