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改正高齢者雇用安定法が成立「65歳まで雇用」義務化

 企業に希望者全員の雇用を65歳まで義務づける「高齢者雇用安定法」の改正案が29日の参院本会議にて可決、成立しました。
 従来の雇用継続制度は労使間の協議で対象者の限定も可能でしたが、今回の改正法の成立に伴い2014年4月から原則、希望者全員の雇用が義務づけられます。
 但し、心身の健康状態の極めて悪い場合等を除く規定設定(具体的指針は厚生労働省諮問機関にて今後明確化)
・対象年齢は年金受給年齢の変更に応じ、引き上げられます

 <今回の変更点概要>
① 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
  従来は労使の合意で再雇用の対象者を限定できましたが、今回、この「選別規定」を廃止し、原則として希望者全員の雇用義務化
   (但し、心身の健康状態の極めて悪い場合等を除く規定設定…具体的には労働政策審議会で今後明確化)

②義務違反の企業に対する公表規定の導入
  再雇用を守らず、厚労相の勧告に従わない企業は会社名が公表

③継続雇用制度の対象者が雇用される企業範囲の拡大
  再雇用先を子会社やグループ企業にも拡大

(詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

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