保安基準等の一部改正についてのお知らせ
題記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
(制動装置、操縦装置等)
- 保安基準等の改正概要は次のとおり
(1) 制動装置
【適用範囲】
自動車(乗用車、二輪車、三輪車、大型特殊車等を除く)
【改正概要】
① 協定規則第13号の導入
制動性能に係る基準に協定規則第13号を導入する。
② ABS装備拡大
ABSの装備義務付車について、GVW12t以下のバスと貨物車を追加する。これにより、全てのバスと貨物車(GVW3.5t以下のト
レーラを除く)にABSの装備が義務付けられる。
③ EVSC(車両安定性制御装置)の義務付
EVSC(走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置)の装備を、次の
自動車に義務付ける。
・GVW5t以下または12t超のバス(立席を有するバスを除く)
・GVW20t超の貨物車(トレーラを除く)
・GVW13t超のトラクタ
・GVW3.5t超のトレーラ(空気ばねを備える3軸以下のものに限る)
【適用時期】
新型車については2014年11月~2016年2月まで、継続生産車については2017年9月~2018年11月まで、車種・乗車定員・GVWの
別に応じ段階的に適用する。
(2) 操縦装置
【適用範囲】
自動車(トレーラ、二輪車、三輪車、大型特殊車等を除く)
【改正概要】
操縦装置の識別装置について、現在はJIS又はISOで定めている識別記号を表示の例として規定しているが、協定規則第121号で
定める配置及び識別記号に改める。
【適用時期】
新型車・継続生産車ともに2017年2月1日(GVW5t超のバス及びGVW12t超の貨物車は2019年2月1日)
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