「自動車型式認定実施要領」及び「輸入自動車特別取扱制度」の一部改正
標記について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。
1.改正概要
(1)新車登録前の型式指定自動車に対する限定された変更の容認【認証実施要領のみ】
同一型式同一類別の範囲内において、完成検査終了証発行済みの型式指定車にアクセサリを装着した場合、再度、保安基準の適合性を確認し安全性が認められた場合に限り、引き続き、当 該完成検査終了証を有効とする取り扱いを規定する。
(2)外国自動車試験機関の取扱の変更
外国で生産される自動車においては、その生産国以外の外国自動車試験機関を活用することができることとする。
(3)軽微な変更の取扱要領の別表に事例を追加等【認証実施要領のみ】
軽微な変更の取扱要領の別表に事例を追加するとともに、検査対象外軽自動車において準用している部分に不明確な部分(審査・リコール課が軽微な変更の別表に項目及び条件を追加したものとみなした項目の運用)があるので、取り扱いの明確化を行う。
(4)「前部潜り込み防止装置」の諸元表等への記載の明確化
車体構造で前部潜り込み防止装置としている自動車の諸元表等の記載及び審査の際に必要な書面を明確化することとする。
(5)自動車型式指定申請手数料の算出の取扱の明確化【認証実施要領のみ】
交通安全環境研究所の装置型式指定審査と自動車型式指定申請の同時申請を行う際の手数料の算出の扱いを明確化する。
(6)製作者試験における試験成績書に記載する事項の追加【PHP制度のみ】
試験成績書の備考欄に当該試験における対策装置の名称及び個数等を記載する規定を追加する。
(7) その他所要の見直し【認証実施要領のみ】
その他記載すべき内容の明確化、用語の表現の適正化等を行う。
2.施行日
平成25年10月29日から施行する。
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