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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正のお知らせ

標記の件について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。

(灯火器等の取付位置)

(1) 灯火器等の取付位置に係る改正

①   適用範囲

車幅灯、前部上側端灯、前部反射器、側方灯、側方反射器、尾灯、駐車灯、後部上側端灯、後部反射器、制動灯、方向指示器

 

②   改正概要

灯火器等の視認角を緩和する条件を、「当該灯火等の下縁の高さが地上〇〇m未満」又は「上縁の高さが地上〇〇m未満)」と定めていたものを、「当該灯火等のH面の高さ(基準中心)が地上〇〇mm未満」に変更する。

 

(2) その他

【適用範囲】

灯火器等(大型後部反射器及び補助方向指示器を除く)

【改正概要】

誤記訂正、協定規則の項目の整理に伴う改正

 

(3) 適用時期

2013年11月3日(ただし、車幅灯及び方向指示器については2017年11月18日以降に型式の指定を受ける自動車に適用)

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