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年少者用補助乗車装置の新協定規則(UN-R129)採用に伴う保安基準の細目告示等の一部改正について

標記について、国土交通省から発表がありましたのでお知らせします。

 (年少者用補助乗車装置)

なお、改正概要は以下のとおりです。

(1) 細目告示関係

  【改正概要】

    保安基準第22条の5第3項で求める「年少者用補助乗車装置」の性能等に関する要件を、これまでの協定規則「UN-R44」から、

    側面衝突時等の安全性を高めた新協定規則「UN-R129」に変更する。

    (※これまでのUN-R44適合の年少者用補助乗車装置も当分の間使用可能)

  【適用期日】

    2014年1月26日以降

 

(2) 装置型式指定

  【改正概要】

    細目告示の改正に伴う所用の整理

  【施行期日】

   2014年1月26日

 

 

(3) 装置型式指定実施要領

  【改正概要】

    細目告示の改正に伴う所用の整理

  【施行期日】

   2014年1月26日

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