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製造過程自動車(キャブ付シャシ)の型式認定に関する規程の制定等に関するお知らせ

国土交通省から、製造過程自動車(キャブ付シャシ)の型式認定に関する規程の制定並びに関係通達の行った旨の発表があったので、お知らせします。

1.製造過程自動車(キャブ付シャシ)の型式認定に関する規程が2月12日公布され、同日から施行された。

2.関係通達の一部改正

 前項に伴い、「自動車型式認定実施要領について(依命通達)」を改正し具体的な取扱いを定めたほか、下記の通達についても所要の整理が行われた。

(1)自動車局長達

  ①自動車の用途区分について(依命通達)

  ②自動車検査業務等実施要領について(依命通達)

  ③リコールの届出等に関する取扱要領(依命通達)

  ④改造自動車等の取扱いについて

  ⑤圧縮天然ガスを燃料とする自動車の取扱いについて

  ⑥装置型式指定実施要領について(依命通達)

  ⑦道路運送車両法施行規則第36条第5項及び第6項の規定に基づく自動車の指定並びに同条第6項及び第63条の規定に基づく基

   準の指定について(依命通達)

  ⑧道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交

   通大臣が定める自動車等について(依命通達)

  ⑨道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車について(依命通達)

(2)課長達

  ①新型自動車の審査基準について

  ②騒音規制の強化に伴う自動車検査証への騒音規制の記載に関する留意事項

  ③自動車型式指定申請等の審査期間短縮について

  ④自動車製作者等証明書の発行について

  ⑤自動車及び原動機付自転車駆動用リチウムイオン畜電池の取り扱いについて

  ⑥自動車製作者等が行う走行試験に対する臨時運行許可等について

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