保安基準の細目告示等の一部改正のお知らせ
国交省から、制動装置等の保安基準の細目告示(WP29/第160回会合)の一部改正を行った旨の発表がありましたので、お知らせします。
(車両安定性制御装置(EVSC)、衝突被害軽減ブレーキ(AEBS))
(1)制動装置(R13)
【適用範囲】
自動車(乗車定員10人以下の乗用車、二輪車、大型特殊車等を除く)
【改正概要】
① 車両安定性制御装置(EVSC)の義務付けを拡大し、上記適用範囲の全ての自動車※に義務付ける。
※:GVW12t超の立席を有するバス、空気ばねを備えないトレーラ、3.5t以下のトレーラを除く
② 協定規則改定等に伴う所要の整理
【適用時期】
※今回新たにEVSCが義務付けになった自動車は、黄色の網掛で示す。
自動車の種別 |
GVW |
新型車 |
継続生産車 |
乗車定員10人以上のバス |
5t以下 |
2015年9月1日 |
2017年2月1日 |
5t超~12t以下 |
2019年11月1日 |
2021年11月1日 |
|
12t超 |
2014年11月1日 |
2017年9月1日 |
|
貨物車(GVW13t超のトラク タ、トレーラを除く) |
8t以下 |
2019年11月1日 |
2021年11月1日 |
8t超~20t以下 |
2018年11月1日 |
2021年11月1日 |
|
20t超~22t以下 |
2016年11月1日 |
2018年11月1日 |
|
22t超 |
2014年11月1日 |
2017年9月1日 |
|
貨物車(GVW13t超のトラク タ) |
- |
2014年11月1日 |
2018年9月1日 |
トレーラ |
3.5t超 |
2015年9月1日 |
2017年2月1日 |
(2)制動装置(R131:衝突被害軽減ブレーキ(AEBS))
【適用範囲】
乗車定員10人以上のバス、GVW3.5t超の貨物車(トレーラを除く)
【改正概要】
① 制御装置に係る性能要件強化
② 衝突被害軽減ブレーキの義務付けを拡大し、上記適用範囲の全ての自動車※に義務付ける。
※1 高速道路等において運行しないものを除く。
※2 GVW5t以下のバス、GVW8t以下の貨物車(エアブレーキ車除く)、GVW5t超のバス(油圧式ブレーキ車に限る)について
は、緩和要件あり。
③ 協定規則改定等に伴う所要の整理
【適用時期】
※今回新たにAEBSが義務付けになった自動車は、黄色の網掛で示す。
自動車の種別 |
GVW |
新型車 |
継続生産車 |
乗車定員10人以上のバス |
12t以下 |
2019年11月1日 |
2021年11月1日 |
12t超 |
2017年11月1日 |
2019年11月1日 |
|
貨物車(GVW13t超のトラク タ、トレーラを除く) |
3.5t超~8t以下 |
2019年11月1日 |
2021年11月1日 |
8t超~20t以下 |
2018年11月1日 |
2021年11月1日 |
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20t超~22t以下 |
2018年11月1日 |
2020年11月1日 |
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22t超 |
2017年11月1日 |
2019年11月1日 |
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貨物車(GVW13t超のトラク タ) |
- |
2018年11月1日 |
2020年11月1日 |
トレーラ |
- |
- |
- |
(3)その他
高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置等に関する改正が行われています。
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