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審査事務規程の第61次改正について

自動車検査法人から、審査事務規程の第61次改正を行った旨の連絡がありましたので、お知らせします。

なお、改正概要は以下のとおりです。

【改正概要】

  (1) 衝突被害軽減制動制御装置

       衝突被害軽減制動制御装置に係る協定規則(第131号)の採用に伴い、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動

     車であってGVW5t超の及び貨物の運送の用に供する自動車であってGVW8t超のものについて、衝突被害軽減制動制御装置

     を備える場合の規定を改正

  

  (2) 乗降口の要件

       「ドアラッチ・ヒンジに係る協定規則(第11号)の改正に伴い、自動車の乗降口に備える扉に加えて、バックドア等通常は乗員

     が乗降口として使用しない扉であっても、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において乗員が車外放出されるおそ

     れがないよう規定を改正

  

  (3) 低速走行時側方照射灯の新設

     後退灯に係る協定規則(第23号)の改正に伴い、低速走行時側方照射灯に関する規定を新設

 

  (4) 審査事務規程(本則)の明確化

    ① 貨物自動車に変更する際の取扱い

    ②  軽合金ディスクホイールの堅ろう性の取扱い

    ③  車輪に取付ける装飾品、車輪を固定するプロペラ状のものの取扱い

 

  (5) 改造自動車審査要領の明確化等

    ① 改造自動車の範囲

    ②  改造自動車の届出先

 

 

 

 【施行日】

   ① 上記(4)③・・・・2014年4月1日

   ②  上記(5)・・・・・・2015年4月1日

   ③  その他・・・・・・2014年3月6日

 

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