法規情報
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について
国土交通省から、標記改正について通知がありましたので、お知らせします。
なお、改正概要は以下のとおりです。
【改正概要】
1.申請時の添付書面の簡素化
事業用自動車については、運行管理規程の提出を不要とするなど、申請の際の添付書面の簡素化を図った。
2.変更申請の見直し
これまで、使用の本拠の位置の変更を伴わないものであっても、申請者の住所変更があった際には変更申請が必要であった
が、これを不要とした。
3.長尺貨物を輸送するセミトレーラに関する取扱い
長尺貨物を輸送するために、車両の長さについて基準緩和を受けるセミトレーラであって、スタンション型等の貨物の落下防止
措置を備えたものは、車両総重量36トンを上限として長尺貨物を複数本輸送できることを明確化した。
4.その他
所用の改正
【スケジュール】
公布:2014年3月20日
施行:公布の日と同日
ここからは会員限定記事
会員情報はこちら