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「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について

国土交通省から、標記改正について通知がありましたので、お知らせします。

なお、改正概要は以下のとおりです。

【改正概要】

  1.申請時の添付書面の簡素化

     事業用自動車については、運行管理規程の提出を不要とするなど、申請の際の添付書面の簡素化を図った。

 

  2.変更申請の見直し

     これまで、使用の本拠の位置の変更を伴わないものであっても、申請者の住所変更があった際には変更申請が必要であった

   が、これを不要とした。

 

  3.長尺貨物を輸送するセミトレーラに関する取扱い

     長尺貨物を輸送するために、車両の長さについて基準緩和を受けるセミトレーラであって、スタンション型等の貨物の落下防止

    措置を備えたものは、車両総重量36トンを上限として長尺貨物を複数本輸送できることを明確化した。

 

 

  4.その他

    所用の改正

 

 【スケジュール】

  公布:2014年3月20日

  施行:公布の日と同日

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