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審査事務規程の第62次改正について

 検査法人から、審査事務規程の第62次改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。

 (リヤオーバーハング、小型コミュニティバスの乗降口)

【改正概要】

 (1) リヤオーバーハングに係る取扱いの明確化

  車両運搬車のリアオーバーハングについて、ホイールベースの3分の2まで認めることを規定した。

 (2) 小型コミュニティバス(乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であってGVW5t以下のものをいう)の構造要

        件等の見直し

    ①     乗降口の踏段の有効高さ等を改正した。

   ②     ワンマンバスの構造要件の適用を除外した。

  (3) 車幅灯の取付高さの改正

      車幅灯の照明部の下縁の高さを「0.35m以上」から「0.25m以上」に改正した。

  (4) その他

 

 ※詳細につきましては、検査法人ホームページでご確認ください。なお、検査法人ホームページのURLは以下のとおりです。

  http://www.navi.go.jp/

 

 

【施行日】

 2014年7月10日

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