法規情報
審査事務規程の第62次改正について
検査法人から、審査事務規程の第62次改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。
(リヤオーバーハング、小型コミュニティバスの乗降口)
【改正概要】
(1) リヤオーバーハングに係る取扱いの明確化
車両運搬車のリアオーバーハングについて、ホイールベースの3分の2まで認めることを規定した。
(2) 小型コミュニティバス(乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であってGVW5t以下のものをいう)の構造要
件等の見直し
① 乗降口の踏段の有効高さ等を改正した。
② ワンマンバスの構造要件の適用を除外した。
(3) 車幅灯の取付高さの改正
車幅灯の照明部の下縁の高さを「0.35m以上」から「0.25m以上」に改正した。
(4) その他
※詳細につきましては、検査法人ホームページでご確認ください。なお、検査法人ホームページのURLは以下のとおりです。
【施行日】
2014年7月10日
ここからは会員限定記事
会員情報はこちら