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「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について

標記について、国交省から一部改正を行った旨の通知がありましたので、お知らせします。

なお、改正概要は以下のとおりです。

【改正概要】

  自動車検査証の記載事項について、以下のとおり改正した。

  (1)  乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄について

    ①     年少者用補助乗車装置等を備える自動車の「乗車定員欄」及び「車両総重量欄」の記載方法を定めた。

    ②     超小型モビリティの「最大積載量欄」の扱いを定めた。

  (2) 備考欄について

    ①     高速道路を運行しない自動車の扱いを改正した。

    ②     特区法に基づき有効期間の伸長を行った指定自家用貨物自動車の記載例を定めた。

【適用期日】

  2014年7月18日

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