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審査事務規程の第63次改正について

検査法人から、審査事務規程の第63次改正を行い、2014年10月30日から施行する旨の通知があったので、お知らせします。

なお、改正概要は以下のとおりです。

【改正概要】

 

① 安定性について

   最大安定傾斜角度について、積車状態の重心高が空車状態の重心高よりも低い自動車にあっては、空車状態の転覆角度

   が30°以上あればよいこととした。

 

② かじ取り装置について

   かじ取り装置の性能要件について、UN-R79の技術的な要件を採用した。

   この場合において、サイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量が走行1mにつき5mmを超えない場合は、本要件

   に適合するものとする。

 

③ トラック・バスの制動装置について

   トラック・バスの制動装置の性能要件について、UN-R13の技術的な要件を採用した。

 

④  窓ガラスについて

   窓ガラスの性能要件について、UN-R43の技術的な要件を採用した。

 

⑤ 灯火器等の視認角要件について

   車幅灯、前部上側端灯、前部反射器、側方灯、側方反射器、尾灯、駐車灯、後部上側端灯、後部反射器、制動灯、方向指示

   器について、視認角を緩和する際の条件を「灯火器等の基準中心を含む水平面の高さが地上750mm未満」に統一した。

 

⑥ 車線逸脱警報装置について

   UN-R130 の採用に伴い、車線逸脱警報装置を備える場合の性能要件を追加した。

 

⑦ その他

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