保安基準等の一部改正について
国土交通省から、保安基準等の一部改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。
なお、改正概要は以下の通りです。
(WP29第163回会合関係)
【改正概要】
(1) 制動装置(ABS)
① 二輪車及び原付二輪車について、UN-R78の技術的要件に適合するABS(原付二輪車はCBS(複数の車輪の制動装置を単
一の操作装置で作動する装置)でも可)の義務化
② 適用時期
新型車:2018年10月1日
継続生産車:2021年10月1日
(2) 車線逸脱警報装置(LDWS)
① バス及びトラックについて、UN- R130の技術的要件に適合するLDWSを義務化
② 適用時期
自動車の種別 |
GVW |
適用時期 |
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新型車 |
継続生産車 |
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専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上 |
12t以下 |
2019年11月1日 |
2021年11月1日 |
12t超 |
2017年11月1日 |
2019年11月1日 |
|
貨物車(GVW13t超のトラクタを除く) |
3.5t超~8t |
2019年11月1日 |
2021年11月1日 |
8t超~20t |
2018年11月1日 |
2021年11月1日 |
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20超~22t |
2018年11月1日 |
2020年11月1日 |
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22t超 |
2017年11月1日 |
2019年11月1日 |
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貨物車(GVW13t超のトラクタに限る) |
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2018年11月1日 |
2020年11月1日 |
(3) 内部突起
① 乗用車(乗車定員10人未満)の車室について、UN-R21の技術的要件を採用し、インパネ、サンバイザーの衝撃吸収基準を
強化するとともに、車室部品の突出量や先端部の曲率半径・衝撃吸収性等を規定
② 適用時期
新型車:2018年1月22日
継続生産車:2020年1月22日
(4) 歩行者脚部保護
① 乗用車(乗車定員10人未満)及びGVW3.5t以下の貨物車(運転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に1.1m以上後方
にあるものに限る)について、歩行者脚部保護試験に用いるインパクタを「Flex-PLI」に統一
② 適用時期
新型車:2017年9月1日
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