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「非認証車に対する排出ガス試験等の取扱いについて」の一部改正について

国交省から、非認証車(試作車、並行輸入車)が新規検査時に提出する排出ガス試験結果成績表の取扱を定めた標記通達について、3月25日付けで改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。

【改正概要】

  本通達による取扱いによるほか、自動車検査独立行政法人又は軽自動車検査協会が独自に定めることができるよう措置した。

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