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協定規則第80号の解釈について

乗車定員10人以上の自動車の座席に適用される協定規則第80号の解釈について定めた事務連絡が国交省から発信されましたので、お知らせします。

当該自動車に新たな座席を設定した際の取り扱いについて、国交省に要望書を提出したところ、当会の要望通り取り扱って差し支えない旨の事務連絡が発信されたもの。

【要望内容】

①   協定規則第80号の付録2及び付録5への適合性の証明は、製作者による強度計算書等をもって可能にしていただきたい。

②   座席の直後にある仕切りが協定規則第80号の要件に適合している場合は、当該座席に対する適合性の確認は不要としていただきたい。この場合、当該仕切りの適合性は①と同様に扱う。

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