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「自動車型式認証実施要領」及び「輸入自動車特別取扱制度」の一部改正について

国土交通省から、標記について4月27日付けで一部改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。

【改正概要】

①   保安基準の改正(軸重、車両総重量等の限度引上げ)に伴う所要の整理

②   その他、内容の明確化、用語・表現の適正化等

③   型式指定申請又は新型届出については2016年3月31日まで、変更承認申請又は変更届出については2018年8月31

   日までは従前の扱いが可能

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