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保安基準等の一部改正について

国土交通省から、保安基準等の一部改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。

(燃料装置、番号灯等)

【改正概要1(保安基準等)】

 (1) 燃料装置(保安基準第15条、細目告示第18条)

    「車両火災の防止に関する協定規則(UN-R34)」の採用に伴い、以下のとおり改正した。

    ①   適用範囲

          ガソリン又は軽油を燃料とする自動車

    ②   改正概要

          燃料タンク、配管等について、UN-R34の技術的要件に適合することを義務付けた。

    ③   適用時期

          新型車:2018年9月1日(※継続生産車への適用はありません)

 

 (2) 番号灯(細目告示第49条)

     「番号灯に係る協定規則(UN-R4)」の採用に伴い、以下のとおり改正した。

    ①   適用範囲

          自動車(二輪車、側車付二輪車等除く)に備える番号灯

    ②   改正概要

          灯光の色、明るさ等について、UN-R4の技術的要件に適合することを義務付けた。

    ③   適用時期

          新型車、継続生産車:2020年6月15日

 

【改正概要2(車両法施行規則)】

    保安基準第18条改正に伴う形式的な改正

 

【改正概要3(装置笠式指定規則)】

   協定規則採用に伴い、相互認証の対称となる特定装置の追加

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