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保安基準、施行規則等の一部改正について

国土交通省から、標記について一部改正等を行った旨の通知があったので、お知らせします。

(搭乗型移動支援ロボット)

【改正等概要】

  セグウェイなどの「搭乗型移動支援ロボット」については、高齢社会への対応や地球温暖化対策に資することから、近距離移動手段として普及への期待が高まっているところです。一方、当該ロボットは、道路運送車両法上の区分では、「自動車(小型特殊自動車)」又「原動機付自転車」に該当し、当該車両に適用される保安基準等の要件を満たさないと公道走行ができないことになりますが、制動装置や灯火器類等の複数の構造装置について当該要件を満たしていないため、現在は特区制度を活用して、つくば市等で公道実証実験事業を行っているところです。

 

 本改正は、公道実証実験事業の全国展開が可能となるよう、関係省令、告示、通達について、所用の改正等を行うものです。なお、改正等を行う省令、告示、通達は以下のとおりです。

(1)一部改正

 ①   道路運送車両の保安基準(第67条)

 ②   道路運送車両法施行規則(第54条)

 ③   国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定する件

 ④   道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定め

    るものを定める告示(第1条)

 ⑤   国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特

    定事業について定める告示(第2 ~第4条)

 ⑥   大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(依命通達)

 

(2)新設

 ①   道路運送車両の保安基準第67条の規定により準用する同令第55条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定

    めるものを定める告示

 ②   公道実証実験事業に用いる搭乗型移動支援ロボットの基準緩和認定要領について

 

(3)廃止

 ①   国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける

    特定事業を定める省令

 ②   国土交通省関係構造改革特別区域法第2第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定

    事業を定める省令第1条の規定により準用する道路運送車両の保安基準第55条第1項に規定する国土交通大臣

    が告示で定めるものを定める告示

 ③   構造改革特別区域における「搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業」も取扱いについて

 

公布:2015年7月1日

施行:公布の日

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