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基準緩和自動車の認定要領の一部改正について

国土交通省から、「基準緩和自動車の認定要領について」の一部改正の通知がありましたので、お知らせします。

【改正概要】

 ①   道路を横断する場合に限り運行するトレーラについては、分割可能な貨物を輸送するものであっても「長さ、総重

    量、軸重」についての基準緩和の認定の申請ができることになっているが、これに「幅」追加しようとするもの。

 ②   幅が3mを超えるトレーラ等を牽引するトラクタに認めている「緑色の点滅灯火」について、その採用範囲を拡大す

    るもの。

 ③   その他所要の改正

 

【施行日】

  2015年12月25日

 

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