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「「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて」の一部改正

国交省から、標記通達の一部改正を行った旨の通知があったので、お知らせします。

(予備検査の扱い)

 

【改正概要】

 (1)教習車等の予備検査の扱い

   使用者の事業が特定される自動車(給水車、医療防疫車、教習車等)について、予備検査を可能とするための措置

 (2)清掃車の冷却水の扱いの明確化

   清掃車に備える油圧シリンダ等の冷却水については、車両重量に含めることを明記した。

 (3)照明車の灯光器の消費電力の見直し

   LED式灯光器に対応するための措置

 

【適用年月日】

  2016年4月1日から適用

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