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自動車機構の審査事務規程の一部改正について

自動車機構の審査事務規程が改正されました。

(第3次改正)

【改正概要】

 (1)保安基準及び同基準の細目告示改正に伴う改正

  ①  直前、直左確認用鏡又はカメラの取付方法に関する要件を規定した。

  ②  昼間走行灯(デイタイムランニングランプ)に関する基準を追加するとともに、300cdを超えてもよい灯火にを同灯

    火を追加した。

  ③  運転者異常時対応システムを採用するため、制動灯・補助制動灯・非常点滅表示灯・その他灯火について、所用

    の整理を行った。

 (2)その他

  ①  ダンプ車に備える飛散防止装置について、その構造要件を規定した。

  ②  各項で定める基準に適合する例として、特定共通構造部に備えた装置等と同一構造・同一位置に備えたものを

    追加した。

  ③   煽型トレーラの煽等の強度計算式を定めた。

  ④   トレーラの改造の実態に配慮し、トレーラの走行装置、制動装置及び緩衝装置をアッセンブリで交換する場合に

    あっては、これを一つの装置の改造とみなすこととした。

  ⑤   用語の定義の拡充を行った。

 

【施行日】

  2016年10月11日

 

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