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下請等中小企業の取引条件改善のため、振興基準の改正、通達の見直しを行いました。~中小企業庁~

経済の好循環を実現するためには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要です。このため、中小企業庁では、下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正、下請代金の支払手段についての通達の見直しを行いました。

1.法令の運用強化

2016年9月15日に公表した「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づき、以下の基準、通達の改正を行いました。
(1)「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」(2016年12月14日経済産業省告示第290号)
(2)「下請代金の支払手段について」(2016年12月14日 20161207中第1号 公取企第140号 中小企業庁長官 公正取引委員会事務総長)
*なお、本日、公正取引委員会において、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(2003年12月11日公正取引委員会事務総長通達第18号)が改正されています。

2.今後の予定

(1)今後、これらの改正の内容について、親事業者(約21万者)及び業界団体(約870団体)に周知し、社内での周知徹底、業務規定やマニュアル等の点検・見直し等を要請してまいります。
(2)なお、今回の振興基準の改正、支払手段についての通達の見直しを踏まえて、①下請適正取引等の推進のためのガイドラインの見直しや、②一部業種における自主行動計画の策定が進められており、これらを踏まえた関係業界での積極的な取組が期待されます。
(3)政府としては、今後とも、各種の調査等を通じて、こうした取組の進捗状況を確認しながら、必要な措置を講じてまいります。

下請法運用強化の概要

中小企業庁HP

 

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